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公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号

第5条(登録がないことを主張することができない第三者)

詐欺又は強迫によって登録の申請を妨げた第三者は、その登録がないことを主張することができない。 2 他人のために登録を申請する義務を負う第三者は、その登録がないことを主張することができない。 ただし、その登録の登録原因(登録の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登録の登録原因の後に生じたときは、この限りでない。

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なし