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公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号

第12条(当事者の申請又は嘱託による登録)

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第五条及びこの章(この条、第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十八条から第四十条まで、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条第二項、第五十二条、第五十三条、第五十八条、第六十条、第六十四条並びに第六十五条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

この条文が引く先 21

準用 公共施設等運営権登録令 第47条 (買戻しの特約の登録の登録事項) 準用 公共施設等運営権登録令 第48条 (信託の登録の登録事項) 準用 公共施設等運営権登録令 第49条 (信託の登録の申請方法等) 準用 公共施設等運営権登録令 第52条 (職権による信託の変更の登録) 準用 公共施設等運営権登録令 第53条 (嘱託による信託の変更の登録) 準用 公共施設等運営権登録令 第58条 (仮登録に基づく本登録の順位) 準用 公共施設等運営権登録令 第60条 (仮登録を命ずる処分) 準用 公共施設等運営権登録令 第64条 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 準用 公共施設等運営権登録令 第65条 (処分禁止の登録の抹消) 引用 公共施設等運営権登録令 第5条 (登録がないことを主張することができない第三者) 引用 公共施設等運営権登録令 第22条 (登録事項) 引用 公共施設等運営権登録令 第29条 (権利部の変更の登録又は更正の登録) 引用 公共施設等運営権登録令 第30条 (登録の更正) 引用 公共施設等運営権登録令 第33条 (職権による登録の抹消) 引用 公共施設等運営権登録令 第36条 (設定の登録がされていない公共施設等運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置) 引用 公共施設等運営権登録令 第38条 (公共施設等運営権の行使の停止等による登録) 引用 公共施設等運営権登録令 第39条 (抵当権の登録の登録事項) 引用 公共施設等運営権登録令 第40条 (債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項) 引用 公共施設等運営権登録令 第43条 (抵当権の処分の登録) 引用 公共施設等運営権登録令 第44条 (共同抵当の代位の登録) 引用 公共施設等運営権登録令 第45条 (根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)