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公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号

第45条(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)

民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登録は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登録をした後でなければ、することができない。

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なし