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公共施設等運営権登録令平成二十三年政令第三百五十六号

第65条(処分禁止の登録の抹消)

内閣総理大臣は、保全仮登録に基づく本登録をするときは、職権で、当該保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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なし