HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索結果に戻る
商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第136条
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
商業登記法
第33条
(商号の登記の抹消)
検索