行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号 第32条(取消判決等の効力) 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。