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行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号

第38条(取消訴訟に関する規定の準用)

第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。 3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。 4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

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準用 行政事件訴訟法 第8条 (処分の取消しの訴えと審査請求との関係) 準用 行政事件訴訟法 第11条 (被告適格等) 準用 行政事件訴訟法 第12条 (管轄) 準用 行政事件訴訟法 第13条 (関連請求に係る訴訟の移送) 準用 行政事件訴訟法 第16条 (請求の客観的併合) 準用 行政事件訴訟法 第17条 (共同訴訟) 準用 行政事件訴訟法 第18条 (第三者による請求の追加的併合) 準用 行政事件訴訟法 第19条 (原告による請求の追加的併合) 準用 行政事件訴訟法 第20条 準用 行政事件訴訟法 第21条 (国又は公共団体に対する請求への訴えの変更) 準用 行政事件訴訟法 第22条 (第三者の訴訟参加) 準用 行政事件訴訟法 第23条 (行政庁の訴訟参加) 準用 行政事件訴訟法 第23の2条 (釈明処分の特則) 準用 行政事件訴訟法 第24条 (職権証拠調べ) 準用 行政事件訴訟法 第25条 (執行停止) 準用 行政事件訴訟法 第26条 (事情変更による執行停止の取消し) 準用 行政事件訴訟法 第27条 (内閣総理大臣の異議) 準用 行政事件訴訟法 第28条 (執行停止等の管轄裁判所) 準用 行政事件訴訟法 第29条 (執行停止に関する規定の準用) 準用 行政事件訴訟法 第32条 (取消判決等の効力) 準用 行政事件訴訟法 第33条 準用 行政事件訴訟法 第35条 (訴訟費用の裁判の効力) 引用 行政事件訴訟法 第10条 (取消しの理由の制限)