行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号 第24条(職権証拠調べ) 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。 ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。