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行政事件訴訟法
昭和三十七年法律第百三十九号
第28条
(執行停止等の管轄裁判所)
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
行政事件訴訟法
第37の5条
(仮の義務付け及び仮の差止め)
準用
行政事件訴訟法
第38条
(取消訴訟に関する規定の準用)
引用
地方自治法施行令
第187条
引用
地方自治法施行令
第213の7条
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