行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号 第35条(訴訟費用の裁判の効力) 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。