信託法平成十八年法律第百八号 第14条(信託財産に属する財産の対抗要件) 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。