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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第59条
(登記)
この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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