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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第50条(調査士会の登記)

調査士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし