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土地家屋調査士法
昭和二十五年法律第二百二十八号
第61条
(調査士会に関する規定の準用)
第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。
この条文が引く先
3
準用
土地家屋調査士法
第47条
(設立及び目的等)
準用
土地家屋調査士法
第50条
(調査士会の登記)
準用
土地家屋調査士法
第51条
(調査士会の役員)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
土地家屋調査士法
第76条
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