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土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号

第76条

調査士会又は調査士会連合会が第五十条第一項(第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし