HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索結果に戻る
民法明治二十九年法律第八十九号

第21条(制限行為能力者の詐術)

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 0

なし