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商業登記法
昭和三十八年法律第百二十五号
第137条
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、登記を抹消しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商業登記法
第33条
(商号の登記の抹消)
準用
商業登記規則
第100条
(登記の抹消)
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