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中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第83条
(登記の効力)
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
中小企業等協同組合法
第103条
(商業登記法の準用)
引用
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第14条
(中小企業等協同組合法関係)
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