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民法
明治二十九年法律第八十九号
第605条
(不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
民法
第1031条
(配偶者居住権の登記等)
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