土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第111の8条(登記) 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。