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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第111の8条(登記)

連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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