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建設機械抵当法昭和二十九年法律第九十七号

第7条(対抗要件等)

既登記の建設機械の所有権及び抵当権の得喪及び変更は、建設機械登記簿に登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 建設機械登記簿は、一個の建設機械につき一用紙を備える。

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