HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索結果に戻る
消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第7条(登記)

この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文が引く先 0

なし