農地法昭和二十七年法律第二百二十九号 第16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力) 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。