HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
小型船舶の登録等に関する法律
平成十三年法律第百二号
第36条
第三条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
小型船舶の登録等に関する法律
第3条
(登録の一般的効力)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索