小型船舶の登録等に関する法律平成十三年法律第百二号 第3条(登録の一般的効力) 小型船舶は、小型船舶登録原簿(以下「原簿」という。)に登録を受けたものでなければ、これを航行の用に供してはならない。 ただし、臨時航行として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。