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小型船舶登録規則平成十四年国土交通省令第四号

第3条(臨時航行)

法第三条の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 臨時航行許可証の交付を受けている場合 二 船舶安全法第十八条第一項第一号の国土交通省令で定める場合 三 法第六条第一項の規定に基づき船舶を提示するために船舶を航行させる場合

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なし