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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号

第3条(認定)

国外適合性評価事業を行おうとする者は、国外適合性評価事業の区分(相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。)に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。 3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名 二 国外適合性評価事業の区分 三 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要 四 国外適合性評価事業の実施の方法 五 前項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲 4 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「認定適合性評価機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに前項第二号及び第五号に掲げる事項を公示するとともに、当該認定適合性評価機関について相互承認協定の規定により登録のための手続をするものとする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第5条 (認定の基準) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第6条 (認定の更新) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第7条 (変更の認定等) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第13条 (認定の取消し等) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第14条 (指定調査機関による調査) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第40条 (手数料) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 第48条 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第2条 (国外適合性評価事業の区分) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第10条 (認定等の申請に係る手数料の額) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第2条 (認定の申請) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第3条 (認定の基準) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第7条 (変更の認定等) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第17条 (公示) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第19条 (他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類) 引用 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則 第21条 (他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)