特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令平成十三年政令第三百五十五号
第10条(認定等の申請に係る手数料の額)
法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 主務大臣が法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合 別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める額 二 主務大臣が法第十四条第一項の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第三十六条第一項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(次条において「機構」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合 イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 イ 法第三条第一項の認定を受けようとする者 五万四千七百円 ロ 法第六条第一項の認定の更新を受けようとする者 三万九千百円 ハ 法第七条第一項の変更の認定を受けようとする者 五万四千七百円 三 前二号に掲げる場合以外の場合 別に政令で定める額