特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号 第8条(事業の休廃止) 認定適合性評価機関は、その認定に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。