特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号 第52条 第七条第四項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。