特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号
第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第二十七条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの