特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律平成十三年法律第百十一号
第27条(指定の取消し等)
主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規定に違反したとき。 二 第十六条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 三 第十七条第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 四 第二十三条第一項の認可を受けた調査業務規程によらないで調査の業務を行ったとき。 五 第二十三条第三項又は第二十五条の規定による命令に違反したとき。 六 不正の手段により指定を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。