個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号 第6条(委員会の設置) 都道府県労働局に、紛争調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、前条第一項のあっせんを行う機関とする。