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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号

第21条(船員に関する特例)

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第三条、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員」とする。 2 前項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名を受けてあっせん員が行うあっせんについては、第六条から第十九条までの規定は、適用しない。 3 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第一項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名するあっせん員にあっせんを行わせるため、二年ごとに、学識経験を有する者のうちからあっせん員候補者三人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない。 4 第九条及び第十二条から第十九条までの規定は、第二項のあっせんについて準用する。 この場合において、第九条第一項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第二項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第十二条から第十五条までの規定中「あっせん委員」とあり、並びに第十二条第一項、第十八条及び第十九条中「委員会」とあるのは「あっせん員」と、第十二条第一項中「委員の」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、「会長」とあるのは「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十四条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十七条中「委員会は」とあるのは「あっせん員は」と、「当該委員会に係属している」とあるのは「当該あっせん員が取り扱っている」と、第十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同条及び第十九条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定により読み替えられた第三条、第四条第一項及び第二項並びに第五条第一項並びに前項の規定により読み替えて準用される第十八条に規定する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。

この条文が引く先 17

引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第3条 (労働者、事業主等に対する情報提供等) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第4条 (当事者に対する助言及び指導) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第5条 (あっせんの委任) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条 (委員会の設置) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第7条 (委員会の組織) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第8条 (委員の任期等) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第9条 (委員の欠格条項) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第10条 (委員の解任) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第11条 (会議及び議決) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第12条 (あっせん) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第13条 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第14条 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第15条 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第16条 (時効の完成猶予) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第17条 (資料提供の要求等) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第18条 (あっせん状況の報告) 引用 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第19条 (厚生労働省令への委任)

この条文を準用・引用する条文 0

なし