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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号

第17条(資料提供の要求等)

委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

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なし