個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号 第13条 あっせん委員は、紛争当事者から意見を聴取するほか、必要に応じ、参考人から意見を聴取し、又はこれらの者から意見書の提出を求め、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者に提示することができる。 2 前項のあっせん案の作成は、あっせん委員の全員一致をもって行うものとする。