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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
平成十三年法律第百十二号
第19条
(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第21条
(船員に関する特例)
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