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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号

第19条(厚生労働省令への委任)

この法律に定めるもののほか、委員会及びあっせんの手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし