個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号 第11条(会議及び議決) 委員会の会議は、会長が招集する。 2 委員会は、会長又は第七条第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。 可否同数のときは、会長が決する。