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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号

第7条(委員会の組織)

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。 2 委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。 4 会長は会務を総理する。 5 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

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なし