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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
平成十六年政令第三百七十四号
本則
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。
この条文が引く先
1
引用
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
第7条
(委員会の組織)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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