HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令平成十六年政令第三百七十四号

本則

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし