個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号 第8条(委員の任期等) 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。 4 委員は、非常勤とする。