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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号

第18条(あっせん状況の報告)

委員会は、都道府県労働局長に対し、厚生労働省令で定めるところにより、あっせんの状況について報告しなければならない。

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なし