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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号

第15条

あっせん委員は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。

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なし