個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号 第9条(委員の欠格条項) 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。 一 破産者で復権を得ないもの 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 2 委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。