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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第45条(予算等)

機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

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なし