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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第67条

機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 二 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 三 第三十四条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。 四 第三十八条第二項、第三十八条の二第二項、第三十八条の五第二項又は第三十八条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第三十八条第四項(第三十八条の四第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項(第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の五第四項、第三十八条の六第四項又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 第四十五条又は第四十七条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。 七 第四十七条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。 八 第五十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし