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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号

第52条(余裕金の運用)

機構の業務上の余裕金は、次の方法により運用しなければならない。 一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 三 その他内閣府令・財務省令で定める方法

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なし