銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律平成十三年法律第百三十一号
第38の4条(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)
機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(次項において「特定会員」と総称する。)から買い取ることができる。
2 前項の規定による株式の買取りは、同項の発行会社株式買取りを行った日から六月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3 第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした発行会社が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
4 第三十八条第三項及び第四項前段の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。
5 第一項に規定する発行会社が発行する株式には、専ら当該発行会社の自己資本の充実を目的として当該発行会社の子会社(当該発行会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。