銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令平成十三年政令第四百二十六号 第5条(店頭売買有価証券) 法第三十八条第三項第一号(法第三十八条の四第四項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の二第三項第一号(法第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式とする。