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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号

第5の3条(秘密保持義務)

協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし